金商法で何ができる?
(証券会社は何ができるようになるの?)
A05.現在の証券会社は、金融商品取引法施行時に、「みなし登録第一種業者」として登録を受けたものとみなされます。 そして、有価証券の売買や媒介や店頭デリバティブ取引などの「第一種金融商品取引業」、現在の保護預かりなどの「有価証券等管理業務」、それに、信託受益権の販売や市場デリバティブ取引などの「第二種金融商品取引業」を営むことができるようになります。 特に、デリバティブ取引は、金利・為替のデリバティブ取引など、証券関連以外のデリバティブ取引も含みますので、その意味では、証券会社が取り扱える商品の幅が広がることになります。
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